香川県小学校教育研究会 会則

令和7年4月1日 更新

第1条 本会は、香川県小学校教育研究会と称する。

第2条 本会の事務所は原則として、会長が定める学校内に置く。

第3条 本会は、小学校教育に関する研究活動を通じて香川県小学校教育の振興を図ることを目的とする。

第4条 本会は、県内小学校等に勤務する教職員で、本会の目的に賛同し、入会の意思を確認し、所定の会費を納入した者をもって組織する。

2 この会則における教職員とは、校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭・講師・養護助教諭・学校栄養職員・事務職員(事務主任・主任・主任主事・主事)をいう。

第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
 一 各教科・特別の教科 道徳・外国語活動・総合的な学習の時間・特別活動及びその他の小学校教育に関する研究活動の育成及び振興。
 二 教育に関する研究団体及び関係職員との連絡連携。
 三 研究会・講演会・講習会の開催。
 四 その他必要な事業。

第6条 本会には、次に掲げる支部を設ける。

  小豆支部
  さぬき・東かがわ支部
  高松支部
  坂出・綾歌支部
  丸亀支部
  仲善支部
  三観支部

第7条 本会には、次に掲げる部会を設ける。

 一 教科部会
  国語部会
  社会科部会
  算数部会
  理科部会
  生活・総合的な学習部会
  音楽部会
  図画工作部会
  家庭部会
  体育部会
  外国語部会
  道徳部会
  養護部会

 二 教科外部会

  特別活動部会
  特別支援教育部会
  へき地教育部会
  学校図書館部会
  メディア教育部会
  学校保健部会
  学校事務部会
  人権・同和教育部会
  生徒指導部会
  学校給食部会

第8条 本会に次の役員を置く。

会長1名・副会長2名・各支部代表者1名の支部長・各部会代表者1名の部会長・会計監査2名

2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 支部長・部会長は、それぞれの支部・部会を代表し、当該支部・部会の会務を総理する。

5 会計監査は、会計事務を監査する。

第9条 会長・副会長及び会計監査は、運営委員会において選出し、支部長・部会長はそれぞれの支部・部会において選出する。

2 役員の任期は1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

3 補欠の役員の任期は、前任者の残留期間とする。

第9条の2 本会に役員として顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は会長が指名し、運営委員会での承認を経て委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じ、または必要に応じて会議に出席し意見を述べることができる。

4 顧問の任期は、会長の任期とし、再任を妨げない。

第10条 本会の運営について協議するため、本会に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、会長・副会長・支部長・部会長をもって構成する。

3 運営委員会は会長が招集する。

第10条の2 会長は、必要あるとき、支部長会、部会長会を招集することができる。

第11条 本会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長・事務局次長・会計長・会計次長を置く。

3 前項による職員のほか、事務局員又は事務局主任を置くことができる。

4 前二項の職員は、会長が委嘱する。

5 事務局長は、本会の事務を掌理する。

6 事務局次長は、事務局長を補佐し、本会の事務を処理する。

7 会計長は、本会の経理を掌理する。

8 会計次長は、会計長を補佐し、本会の経理を処理する。

9 事務局員及び事務局主任は、香川県教育委員会から事務所設置校に加配された教員をもってこれに充て、会長並びに第2項による職員の本会職務を助け、事務を処理する。

第12条 本会の経費は、会費・補助金・寄附金・その他の収入をもってこれに充てる。

2 会費は1名につき年額2,900円とし、本会が指定する方法により、指定する期日までに納入を完了する。

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第14条 会則の変更は、運営委員会において出席委員の3分の2以上の賛成で議決しなければならない。

附則

この会則は、昭和37年5月18日から施行する。
    昭和38年8月10日 改正  昭和39年5月 9日 改正
    昭和43年4月 1日 改正  昭和44年4月 1日 改正
    昭和45年4月 1日 改正  昭和46年2月27日 改正
    昭和47年1月25日 改正  昭和49年2月27日 改正
    昭和50年5月23日 改正  昭和51年9月25日 改正
    昭和52年1月27日 改正  昭和53年4月 1日 改正
    昭和54年4月 1日 改正  昭和55年4月 1日 改正
    昭和56年4月 1日 改正  昭和58年4月 1日 改正
    昭和61年1月24日 改正  平成 元年4月 1日 改正
    平成 9年4月 1日 改正  平成10年4月 1日 改正
    平成12年4月 1日 改正  平成14年4月 1日 改正
    平成15年4月 1日 改正  平成18年4月 1日 改正
    平成19年4月 1日 改正  平成21年4月 1日 改正
    平成23年4月 1日 改正  平成24年4月 1日 改正
    平成30年4月 1日 改正  平成31年4月 1日 改正

附 則

(施行期日)
1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。

(部会再編)
2 第7条第1号の改正に伴い、書写部会は国語部会へ統合とする。

(経過措置)
3 第12条第2項における会費金額は令和8年4月1日から適用し、令和7年度においては、会費1名につき年額3,000円とする。

備考

 本会は、昭和37年5月に香川県小学校教科研究会として設立し、昭和38年7月に香川県小学校教育研究会として発足したものである。